購入に際してのご質問
表面に汚れが付着している場合、乾いた布で拭き取ってください。
アルコール除菌スプレー等によるクリーニングは誤検知を招く可能性があるため、ご使用はお控えください。
アルコール検知器が正常に作動し、故障がない状態で保持するということです。当該アルコール検知器の取扱説明書に基づき、適切に使用することや定期的に故障の有無を確認することで、故障がないものを使用しなければなりません。
安全運転管理者が不在の際や確認が困難な場合、「副安全運転管理者」や「安全運転管理者の業務を補助する者」が行うことも可能です。
次の事項を記録して、1年間保存しなければなりません。
・確認者名
・運転者
・運転者の業務に係る自動車のナンバーまたは識別できる記号番号等
・確認の日時
・酒気帯びの有無
・指示事項
・その他必要な事項
また確認方法は以下の通りです。
・目視による確認(令和4年4月~)
・アルコールチェッカーによる確認(令和4年10月~)
必ずしも運転の直前、直後に行う必要はありません。
運転を含む業務の開始前や出勤時、業務終了後や退勤時に行っても構いません。